2018.9.2
消費税の経過措置
こんにちは、草野です。
あっという間に9月に入りまして3か月ぶりのブログ更新です。次のブロク更新時には12月で今年も終わりですね。ときっと言うと思います。
さて、一年後の来年の2019年10月1日からは消費税が10%に引上げられる予定となっています。(突然延期することもあり得ますのであくまでも予定です)
一般消費ではまだ一足先の事と思いますが、住宅建築のように請負工事となると原則「仕事の目的物を全て引渡した時」に消費税が確定します。ですのでそろそろ消費税を考慮したご計画を進められることをお勧めします。
注文住宅は一生の中でも一番に等しいくらい高額なものであり、ご相談頂いてもすぐ契約・工事着手なんてことにはなりません。
家を建てるにはどうしたらいいか?という相談から始まることもあれば、候補地探しからということもあります。また、住まい方によって個々に色々な希望や悩みがあると思います。
私どもの家づくりにはそのご要望一つ一つ叶えていくプロセスがありますので、何度もお打ち合わせを行います。
お打合せを重ねるということは少々お時間の掛かる家族イベントではありますが、楽しみながらご参加いただければそれにお応え出来るようスタッフ総出でサポートさせて頂きます。
家づくりの計画から工事着手して完成までというと少なくても半年以上かかってしまいます。となるとあっという間に消費税10%引上げの時期が来てしまいます。
具体的には2019年4月1日以降に工事請負契約を締結して、2019年10月1日以降に建物が完成し、引渡しとなれば工事金額に掛かる消費税は10%になってしまいます。
2019年4月1日以降に工事請負契約を締結しても2019年9月30日までに建物が完成し、引渡しが出来れば消費税8%で済みます。
ところが請負工事契約には、一定期間新消費税率の適用に特別な経過措置というものがあります。消費税8%に引上げられたときにも同じ措置がありましたが、今回の措置は2019年3月31日までに工事請負契約を締結していれば引渡しが2019年10月1日以降も契約代金の消費税は旧税率の8%で済みます。
(ただし、ご契約後に変更になった追加工事金額に関しては建物引渡しが2019年10月1日を過ぎてしまいますと新税率10%が適用になりますのでご注意ください)
たとえば税抜金額3000万円の工事で消費税8%→10%の2%差は60万円! 侮れない金額です・・。
2014年の消費税5%→8%に引き上げられたときにも消費税の差って大きいなと感じましたが、慣れないうちはいつも衝撃を受けていたことを覚えています。
多くのお客様がすでに春に向けて動かれていますが、まだという方も来春からの動き出しでは遅いので早めの早めに行動されることをお勧めいたします。
※新消費税率の適用に特別な経過措置の対象はあくまでも「工事請負契約」ですので「売買契約」(建売住宅、マンション、中古住宅等)は対象外です。
ご注意ください。
税の話で終えるのは嫌なのでひと事。
夏も終わりテラスで過ごす時間が少しずつ短くなり肌寒くなってきましたね。
涼しい夜にテラスで過ごす時間も良いものです。